当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年9月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社三幸産業(法人番号8130001037822)代表者林田幸三 |
事業者の所在地 | 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保48-1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保48-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年12月18日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(「以下「安全規則」)第10条第1項)、(2)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(3)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |