当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年9月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | サザントランスポートサービス株式会社(法人番号9120101004508)代表者片岡健治 |
事業者の所在地 | 大阪府堺市堺区神南辺町1-45-1 |
営業所の名称 | りんくう |
営業所の所在地 | 大阪府泉佐野市りんくう往来北5-1 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第3項前段 |
違反行為の概要 | 令和3年9月8日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)(4)点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の記載違反【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |