当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年9月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社蔵輸送システム(法人番号9420002015557)代表者村元毅 |
事業者の所在地 | 青森県黒石市大字上十川字大野六番40 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 青森県黒石市大字上十川字大野六番40 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年10月13日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反【一部実施不適切】(安全規則第7条第1項、第2項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第2項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |