当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年10月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 港タクシー株式会社(法人番号7080001009225)代表者大石薫己 |
事業者の所在地 | 静岡県静岡市清水区大坪1丁目3番17号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県静岡市清水区大坪1丁目39 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項 |
違反行為の概要 | 令和3年2月2日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項)、(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(3)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(4)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(7)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(9)指導要領制定義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第40条第1項)、(10)整備管理者の選任解任届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(11)運行管理規程未制定(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(12)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化措置法第16条第1項及び第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |