当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年10月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 京浜ハイヤー株式会社(法人番号8010801025906)代表者河野一也 |
事業者の所在地 | 東京都大田区京浜島2-4-16 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都大田区京浜島2-4-16 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 令和元年8月27日及び同年10月3日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法(以下、運送法)第20条)、(2)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第25条第3項)、(3)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)、(5)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |