当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年10月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社IKEDAコーポレーション(法人番号4011801005892)代表者池田英機 |
事業者の所在地 | 東京都足立区保塚町6-17 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区保塚町6-17 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 令和2年10月20日、同年11月20日、同年12月1日及び同年12月16日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |