当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年10月5日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社スター交通(法人番号:4070001025630)代表者碓氷浩敬 |
事業者の所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町大字坂田字西原256-2 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区六木3-36-5ボナールU101 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年12月14日、令和2年12月15日、令和3年1月12日、令和3年1月22日、令和3年1月28日及び令和3年2月19日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)、(3)運送引受書の交付義務違反(運輸規則第7条の2第1項)、(4)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)、(5)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(6)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)、(10)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |