当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年10月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 明星交通有限会社(法人番号9120102012154)代表者中川貴人 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市東住吉区矢田7丁目10−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市東住吉区矢田7丁目10−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年3月17日及び同年3月23日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)疾病疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反)(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |