当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年10月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三栄運送有限会社(法人番号3130002013901)代表者三科仁昭 |
事業者の所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐柿原1-1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐柿原1-1 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条1項 |
違反行為の概要 | 令和3年6月22日及び同年9月21日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(3)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(4)(5)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】及び【記録の保存】(安全規則第8条)、(6)(7)運行記録計による記録違反【記録】及び【記録の保存】(安全規則第9条)、(8)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(9)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |