当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社東商(法人番号2150002004817)代表者東田昌商 |
事業者の所在地 | 奈良県天理市田部町359番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 奈良県大和郡山市池沢町140番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成25年8月1日、同年8月29日及び同年9月17日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項から第3項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者及び高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)運行管理者補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(8)事故の未届出違反(法第24条) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |