当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 岸本商事陸送株式会社(法人番号9260001008248)代表者岸本千代子 |
事業者の所在地 | 岡山県岡山市中区湊880-280 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県岡山市中区湊880-280 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、第2号及び法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年6月26日及び同年8月8日、情報提供を端緒として監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の2)(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条第1項)(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)(7)運転者台帳記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16点 |