当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年10月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 佐伯タクシー株式会社(法人番号1240001003860)代表者山下優治 |
事業者の所在地 | 広島県広島市佐伯区利松1丁目13-21 |
営業所の名称 | 千同橋営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市佐伯区五日市中央5丁目7-17 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年10月22日及び同年12月4日、死亡事故を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項及び第4項)、(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |