当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | さくらタクシー株式会社(法人番号2080001019550)代表者加藤高立 |
事業者の所在地 | 静岡県静岡市葵区東千代田3丁目8番地1号 |
営業所の名称 | 草薙営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県静岡市駿河区中吉田46-7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第25条 |
違反行為の概要 | 令和元年11月1日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。6件の違反が認められた。(1)運転者の要件違反(法第25条)、(2)乗務員台帳の記載不備(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(4)特定の運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(5)定期点検整備記録の保存義務違反(運輸規則第45条第2号)、(6)運行管理者に対する指導監督違反(運輸規則第48条の3) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9点 |