当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年11月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 明星運送株式会社(法人番号9011702011531)代表者浅木正雄 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区西瑞江4−25−11−404 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都江戸川区東瑞江2−22−59 |
行政処分の内容 | 許可の取消し |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
違反行為の概要 | 行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年12月15日、同年12月22日及び令和3年4月7日、監査を実施。22件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)アルコール検知器備え義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(12)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(13)運行管理規程の制定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条)、(14)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(15)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(16)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(17)運送約款の無掲示(貨物自動車運送事業法第11条)、(18)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(19)損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(20)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(21)事業者の住所の変更未届出(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第5号)、(22)事業者たる法人の役員変更未届出(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 83点 |
違反点数(営業所) | 77 点 |