当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社柳田タクシー(法人番号7350002011029)代表者柳田将 |
事業者の所在地 | 宮崎県日向市上町5-10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮崎県日向市上町5-10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第16条第1項、法第27条第3項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和1年11月28日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)、(2)事業計画(自動車車庫・配置車両数)に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(4)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(7)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(14)運転者に対する地理、応接の指導監督違反(運輸規則第39条)、(15)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16点 |