当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年11月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社保土ヶ谷物流(法人番号2020001091539)代表者七田喜昭 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町321番地37 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町321番地37 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(115日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年12月9日及び令和3年3月12日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(8)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |