当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 美野里運送倉庫株式会社(法人番号4050001011938)代表者岩松健臣 |
事業者の所在地 | 茨城県小美玉市堅倉1698-12 |
営業所の名称 | 富士見営業所 |
営業所の所在地 | 長野県諏訪郡富士見町富士見字根重2001-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(100日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項及び第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年3月10日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更事前届出違反(法第9条第3項)(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」第7条第1項〜第2項)(3)点呼の記録不実記載(安全規則第7条第5項)(4)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)(5)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)(7)運行管理者に対する指導監督違反(安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |