当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年11月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 西尾交通株式会社(法人番号2180301023168)代表者月脚康二 |
事業者の所在地 | 愛知県西尾市平坂町坂下7番地 |
営業所の名称 | バス事業部営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県西尾市平坂町坂下7番地 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和3年8月17日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(2)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項)、(3)運転基準図記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第27条第1項)、(4)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(5)輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |