当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北関物流株式会社(法人番号4070001009121)代表者飯塚銀三 |
事業者の所在地 | 群馬県吾妻郡中之条町大字西中之条1681 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 群馬県吾妻郡中之条町大字西中之条1681 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第25条第2項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年6月18日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(5)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(6)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |