当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 泰平運送株式会社(法人番号5180001080795)代表取締役村山竹信 |
事業者の所在地 | 愛知県犬山市大字羽黒字釈迦ノ下60−2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 愛知県犬山市大字羽黒字河北東1番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年12月5日。監査方針に基づいて監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(5)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条第1号) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5点 |