当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 岡山県貨物運送株式会社(法人番号4260001001001)代表者遠藤俊夫 |
事業者の所在地 | 岡山県岡山市北区清心町4-31 |
営業所の名称 | 東広島支店 |
営業所の所在地 | 広島県広島市安芸区矢野新町2丁目4-19 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年6月18日及び同年7月22日、死亡事故を端緒として監査実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)(4)運転者台帳記載事項違反(安全規則第9条の5第1項)(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)(7)整備管理者研修受講義務違反(安全規則第15条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |