当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年11月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 柳原商運株式会社(法人番号1200001009085)代表者柳原正博 |
事業者の所在地 | 岐阜県岐阜市鏡島1480番地9 |
営業所の名称 | 本店営業所 |
営業所の所在地 | 岐阜県羽島郡岐南町八剣北3丁目188番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号 |
違反行為の概要 | 令和3年4月19日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |