当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年11月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 出水運輸センター株式会社(法人番号7340001011708)代表者菊池寅峰 |
事業者の所在地 | 鹿児島県出水市野田町下名3348‐2 |
営業所の名称 | 大阪 |
営業所の所在地 | 大阪府摂津市鳥飼本町2‐4‐9 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年6月2日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(4)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |