当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社トランスポート・ジュン(法人番号9030002021487)代表者丸淳一 |
事業者の所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区鹿室360 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区鹿室360 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(100日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 |
違反行為の概要 | 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年11月26日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(5))無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項)(6)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(7)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |