当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年11月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社南九州物流(法人番号5350002007334)代表者竹村巧 |
事業者の所在地 | 宮崎県東諸県郡綾町大字入野3308番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮崎県東諸県郡綾町大字入野3307、3308番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第18条第1項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和3年8月6日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(4)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者の補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(15)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |