当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社新栄建設工業(法人番号7220002007972)代表者新木孝志 |
事業者の所在地 | 石川県金沢市畝田東4-1161 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 石川県金沢市東蚊爪町1-2-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月22日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)休日労働の限度違反(安全規則第3条第4項)(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)(4)点呼の実施不適切(安全規則第7条第1項〜第3項)(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(6)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |