当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年11月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社島川商運(法人番号7400002001593)代表者島川節子 |
事業者の所在地 | 岩手県盛岡市前九年2丁目14番20号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県岩手郡岩手町大字久保第8地割170番地2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年11月30日及び12月1日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運行指示書の保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)整備管理者に対する権限付与義務違反(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第50条第2項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |