当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年11月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社竹井商事(法人番号3050002015559)代表者竹井守 |
事業者の所在地 | 茨城県小美玉市羽刈387−2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 茨城県小美玉市羽刈387−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車)、輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第25条第2項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年3月10日及び同年3月17日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)営業類似違法行為を行う自家用貨物自動車の利用(貨物自動車運送事業法第25条第2項) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 19 点 |