当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年12月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 合資会社明星タクシー(法人番号9360003002585)代表者川満宏明 |
事業者の所在地 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川316番地の8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川316番地の8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月27日、整備管理者不在の旨の通報を端緒に監査実施。8件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(法第23条第3項)、(2)苦情処理の記録・保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3条第2項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員台帳の一部未作成(運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員台帳の記載事項の不備(運輸規則第37条第1項)、(6)運転手に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)日常点検の未実施(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |