当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年12月7日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社市川企画(法人番号9070001005512)代表者市川厚樹 |
事業者の所在地 | 群馬県前橋市山王町二丁目18番地13 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 群馬県前橋市駒形町880−1 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(100日車)、輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年10月16日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(6)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(8)事業計画(自動車車庫、休憩睡眠施設)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(9)事業計画(営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(11)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 40点 |
違反点数(営業所) | 40 点 |