当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年12月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | アーク引越センター株式会社(法人番号8010801003837)代表者塩田嘉一 |
事業者の所在地 | 千葉県船橋市高根町2710−2 |
営業所の名称 | 横浜 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町2196 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年6月11日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(2)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(4)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(5)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(6)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |