当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年12月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | テイーケイ物流有限会社(法人番号5180002069482)代表者徳留重人 |
事業者の所在地 | 愛知県犬山市大字羽黒字下大日20番地 |
営業所の名称 | 関東 |
営業所の所在地 | 群馬県前橋市三俣町3−27−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(125日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年5月14日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(6)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(7)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |