当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成29年11月17日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社海信(法人番号4360001019438) 代表者呉金静 |
事業者の所在地 | 沖縄県豊見城市翁長470−4ガーデンみなみ201 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県豊見城市翁長470−4ガーデンみなみ201 |
行政処分の内容 | 「事業停止(79日間)」、「輸送施設の使用停止(170日車)」及び「文書警告」 |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第1項及び第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成29年7月20日及び同年8月9日、運行管理者不在の情報を端緒に、監査を実施した。12件の違反が認められた。(1)運賃料金、運送約款の掲示義務違反事(道路運送法「以下、「法」)第12条第1項)、(2)運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第47条の9第1項、(3)運送引受書の交付義務違反(運輸規則第7条の2第1項)、(4)過労運転の防止義務違反〔疾病、疲労等のおそれのある乗務〕(運輸規則第21条第5項)、(5)運行指示書の作成等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(6)日雇い運転手等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)、(7)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)日常点検の未実施(運輸規則第45条、道路運送車両法第47条の2)、(10)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条、道路運送車両法第48条)、(11)整備管理者の選任義務違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第50条第1項)、(12)報告義務違反〔営業報告書及び輸送実績報告書〕(法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 77点 |
違反点数(営業所) | 77点 |