当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年4月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社陸送ネット(法人番号4020001087691)代表者西口高生 |
事業者の所在地 | 京都府宇治市槇島町南落合106番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 京都府宇治市槇島町南落合106番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年7月17日、同年9月19日及び同年12月2日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(法第9条第1項)、(2)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項から第3項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運転者に対する指導監督の記録違反(安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)運行管理者補助者の要件違反(安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |