当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年12月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社友愛(法人番号5290001020071)代表者松野高明 |
事業者の所在地 | 福岡県福岡市早良区東入部6-17-14 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県福岡市早良区東入部6-17-14 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月5日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運行管理補助者の選任(解任)未届出違反(運輸規則第68条)、(4)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(7)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(10)運送引受書の記載事項不備違反(運輸規則第7条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |