当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月17日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 加西親栄自動車有限会社(法人番号9140002062280)代表者増田孝夫 |
事業者の所在地 | 兵庫県加西市大内町609番地1号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県加西市大内町610番地5号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(270日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月28日及び同年2月19日、近畿貸切バス適正化センターからの通報を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【未交付】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の実施義務違反【不適切】(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(6)運行記録計による記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項)、(7)運行指示書の作成等義務違反【運行指示書の作成、指示又は携行の義務違反】(運輸規則第28条の2第1項)、(8)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(9)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(10)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(11)点検整備記録簿等の記載義務違反等【未記載】(運輸規則第45条)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(13)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 27点 |
違反点数(営業所) | 27 点 |