当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年12月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 広芸運輸株式会社法人番号(7240001003211)代表者渋川寿一 |
事業者の所在地 | 広島県広島市西区山田町310−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市西区山田町310−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項 |
違反行為の概要 | 酒気帯び運転をしたとして、山口県公安委員会から通知を受けたことを端緒として、平成30年6月18日、同年8月8日及び同年8月30日に監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)(6)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条第1項)(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)(10)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)(13)特定の運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |