当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 近江タクシー株式会社(法人番号4160001008626)代表者磯谷淳 |
事業者の所在地 | 滋賀県彦根市駅東町15番1 |
営業所の名称 | 湖東 |
営業所の所在地 | 滋賀県近江八幡市上田町84-3 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月15日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |