当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年12月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社池田ケイアール運輸(法人番号5480002015381)代表者西谷謙二 |
事業者の所在地 | 徳島県三好市三野町勢力東山路692-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県三好市三野町勢力東山路692-3 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年6月29日、8月20日、11月16日に労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0点 |