当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年12月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社エフシーロジ(法人番号8290001036156) 代表者金森勲夫 |
事業者の所在地 | 福岡県福岡市東区多の津4-2-50 |
営業所の名称 | 箱崎営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭6-7-4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項、法第17条第4項、法第18条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年8月8日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(7)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |