当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年12月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社でいごタクシー(法人番号8360002022602) 代表取締役池村康弘 |
事業者の所在地 | 沖縄県宮古島市平良字下里1050−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県宮古島市平良字下里1050−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、「法」)第9条の3第1項、法第23条第3項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年8月15日、長期未実施を端緒に監査を実施。10件の違反事実が認められた。(1)運賃料金認可、運賃料金変更認可違反(道路運送法(以下、「法」)第9条の3第1項)、(2)運行管理者の選任解任届出違反(法第23条第3項)(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」第24条第1項、第2項)、(4)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)事故の記録義務違反(運輸規則第26条の2)、(6)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する特別な指導の義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)整備管理者選任(変更)の未届出(運輸規則第45条、道路運送車両法第52条)、(10)指導主任者の選任届義務違反(運輸規則第68条第1項第3号) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |