当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年12月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | タニハナ物流株式会社(法人番号5150001006571)代表者谷口美雄 |
事業者の所在地 | 奈良県天理市庵治町736番地 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 奈良県天理市西長柄町20グリーンハイツ202号室 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年7月27日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【営業所の位置(運輸局長が指定する区域外に限る。)の違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)、(2)事業計画変更事後届出違反【主たる事務所の名称及び位置の変更違反】(施行規則第7条第1項第1号)、(3)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(5)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(6)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(7)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |