当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年12月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社進運貨物(法人番号1390001011659)代表者須田美津子 |
事業者の所在地 | 山形県米沢市通町5丁目4番31号 |
営業所の名称 | 窪田営業所(現:米沢支店) |
営業所の所在地 | 山形県米沢市窪田町窪田1908-3(現:山形県米沢市大字竹井2588-486) |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年11月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(2)点呼の記録義務違反【不実記載】(安全規則第7条第5項)、(3)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者台帳の作成義務違反【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |