当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年12月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 花畑運送株式会社(法人番号1011801011233)代表者向田寛 |
事業者の所在地 | 東京都足立区佐野2−12−3 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都足立区佐野2−12−3 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(75日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第27条第1項 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月16日及び同年10月22日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(13)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 38点 |
違反点数(営業所) | 38 点 |