当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年12月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 加藤運送有限会社(法人番号6500002018026)代表者加藤守 |
事業者の所在地 | 愛媛県今治市喜田村7-5-36 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県今治市喜田村7-3-18 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第4項、第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月15日、労働局と合同で監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(3)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(4)事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |