当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和4年7月13日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社真備観光(法人番号8260002021242)代表者阿部隆志 |
| 事業者の所在地 | 岡山県倉敷市真備町妹1933番地1号 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 岡山県倉敷市真備町妹1933番地1号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下法)第9条の2第1項及び法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和4年4月25日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出・運賃料金変更事前違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の作成・交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 12点 |
| 違反点数(営業所) | 12 点 |