当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月6日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 三原交通株式会社法人番号(7240001039833)代表者小林みな子 |
事業者の所在地 | 広島県三原市西野4丁目4−1 |
営業所の名称 | 世羅営業所 |
営業所の所在地 | 広島県世羅郡世羅町本郷1794−1 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 継続監視の監査対象として、平成31年1月16日、同年1月22日及び同年1月29日に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第7条の2第1項)(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)(5)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |