当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年2月21日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 北海交通株式会社(法人番号9430001021448) 代表者米子典良 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市東区北24条東1丁目1−35 |
営業所の名称 | 室蘭支店 |
営業所の所在地 | 北海道室蘭市日の出町1丁目21−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(25日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項 他7件 |
違反行為の概要 | 平成30年10月23日、長期未監査を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項)、(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)事故の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(5)運行管理者補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)、(6)運行管理規程の制定違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(7)最低賃金法の最低限度額より低い賃金の支払い(道路運送法第30条第2項)、(8)運転者証の返納義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項、第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |