当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年2月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社下村運送(法人番号8450002012940) 代表者下村公昭 |
事業者の所在地 | 北海道紋別郡興部町字興部84−10 |
営業所の名称 | 興部交通本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道紋別郡興部町字興部84−10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項 他5件 |
違反行為の概要 | 平成30年10月29日、新規許可等を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃・料金の額の事業用自動車内への表示義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第4条第3項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項)、(5)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(6)地理・応接の指導監督の記録違反(旅客自動車運送事業運輸規則第40条第3項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |