当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月6日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | ES観光株式会社(法人番号1300001004514)代表者水川淳 |
事業者の所在地 | 佐賀県杵島郡江北町大字上小田4493-1 |
営業所の名称 | 江北本社営業所 |
営業所の所在地 | 佐賀県杵島郡江北町大字上小田4493-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第12条第1項、法第27条第3項、法第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和3年9月15日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)運送約款の掲示義務違反(道路運送法(以下「法」)第12条第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(5)運行記録計による記録又は運行記録計による記録保存違反(運輸規則第26条第1項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第38条第5項)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(12)、(13)輸送の安全に関わる情報の公表等違反(運輸規則第47条の7第1項、法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |