当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年2月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 村山運輸株式会社(法人番号7390001009152) 代表者佐藤正一 |
事業者の所在地 | 山形県村山市大字本飯田字下新宿789番地の5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山形県村山市大字本飯田字下新宿789番地の5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年2月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |