当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社幸和運輸(法人番号1180001108955)代表者荒田健一 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市港区惟信町4丁目10番地7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区惟信町4丁目10番地7 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)及び輸送施設の使用停止(20日車)並びに文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4 |
違反行為の概要 | 令和3年7月12日及び令和3年8月11日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(3)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(4)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 32点 |
違反点数(営業所) | 32 点 |