当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年2月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三八五観光タクシー株式会社(法人番号8420001002020) 代表者田邊豊彦 |
事業者の所在地 | 青森県青森市合浦一丁目2番地4号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 青森県青森市合浦一丁目2番地4号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年11月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(2)指導要領制定義務違反(運輸規則第40条第1項)、(3)自動車検査証の有効期間の更新違反(運輸規則第45条及び道路運送車両法第58条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |